現況測量は、土地の形状や構造物など「今の状態」を測るための測量です。
境界確定測量は、隣地との立会いや資料調査を通じて「土地の境界」を明確にする測量です。
隣接地所有者と立ち会って境界を確認しているか否かの違いがあります。
業務内容 SERVICE
測量・境界確認業務
土地・建物登記業務
現況測量
現況測量とは、現在の土地の形状や構造物、建物の位置など現況を正確に測量する作業です。土地の売買・建築・登記・相続など、さまざまな場面で必要となる基本的な測量であり、「今この土地がどうなっているか」を把握するための重要なステップです。
当事務所では現地調査から図面作成まで一貫して対応。境界標の有無や隣接地との状況も丁寧に確認し、後々のトラブルを未然に防ぎます。測量結果は、登記や建築確認申請などにも活用可能です。
こんなときにご相談ください
- ・土地を売却・購入を予定している
- ・建物を新築・増築する
- ・境界が不明確で不安だ
- ・相続や分筆登記を検討している
これらの方でまずは費用をできるだけ抑えて、現状認識の把握をしたい方、次のステップのための基礎資料が欲しい方などが必要となります。
よくある質問
土地の広さや周辺状況によりますが、現地調査は通常半日~1日程度です。
その後の図面作成や報告書の準備に数日~1週間ほどかかる場合があります。
土地の面積、地価、立地条件や複雑性によって異なります。
まずは無料相談で現地状況を確認し、お見積りをご提示いたしますので、お気軽にご相談ください。
境界確定測量
境界確定測量とは、土地の正確な境界線を明らかにするために行う測量です。法務局・役所の資料をもとに、隣接地の所有者と現地での立会いや確認を行い、「ここからここまでが自分の土地」と明確にすることができます。
当事務所では、資料調査(公図・登記簿・地積測量図など)、現地測量 、隣接地所有者との立会い、説明 、境界標の設置 、境界確認書の作成 まで一貫して対応いたします。
こんなときにご相談ください
- ・土地を売却・購入予定の方
- ・境界が不明確で不安な方
- ・隣地とのトラブルを未然に防ぎたい方
- ・相続や分筆登記を検討中の方
これらの方で現況測量から次のステップに移行し、売却なら売主責任を果たしたい方、隣接地と良好な関係を築きたい方、相続財産を明確にしたい方、資産管理を明確にしたい方
よくある質問
土地の状況や隣接地の数によりますが、資料調査・現地測量・立会い・図面作成を含めて 通常3〜4か月程度が目安です。
隣接地所有者の状況や役所との関係からさらに数か月かかる場合があります。お急ぎの場合はご相談ください。
まずは当事務所が丁寧に説明・調整を行います。
それでも難しい場合は、筆界特定制度など別の手段をご提案することも可能です。
土地の面積や隣接地の数、官有地の数、資料の有無などによって異なります。
初回相談は無料ですので、現地状況を確認したうえでお見積りをご提示いたします。
境界復元測量
境界復元測量とは、過去に確定された境界を、現地で正しく再現するための測量です。「昔は境界標があったのに、今は見当たらない」「土地の境界がわからなくなった」 そんなときに、登記簿や地積測量図などの資料をもとに、境界の位置を正確に復元します。
事務所では、資料調査(登記簿・地積測量図など)、現地測量と復元作業、境界標の再設置、図面の作成とご説明まで丁寧に対応いたします。
こんなときにご相談ください
- ・境界標が紛失・破損してしまった
- ・境界が不明で隣地とのトラブルが心配
- ・建物の建て替えや外構工事を予定している
- ・境界を明確にしておきたいが、確定測量までは不要
これらの方で相続財産や不動産の運用など資産の明確な管理・把握をしたい方などが必要となります。
よくある質問
はい、可能です。
登記簿や地積測量図などの資料をもとに、正確な位置を復元します。
復元測量は過去に確定された境界を再現する作業なので、原則として隣地の方との立会いは不要です。
ただし、境界標の再設置などでご近所に影響がある場合は、事前に一言ご説明いただくと安心です。
ご希望があれば、当事務所が説明のお手伝いもいたします。
はい、境界復元測量は過去に確定された境界を再現する作業なので、登記内容(地積や地番など)は変更されません。
登記を変更したい場合は、地積更正登記など別の手続きが必要になります。
希望があれば、測量後の登記手続きについてもご案内いたします。
土地分筆登記
土地分筆登記とは、1つの土地を複数に分けて、それぞれ独立した登記簿を作成する手続きです。相続や売却、贈与、建物の建築などに合わせて、土地を分けて管理したいときに必要になります。分筆後は、それぞれの土地に地番が付き、個別に登記・取引が可能になります。
こんなときにご相談ください
- ・相続で兄弟それぞれに土地を分けたい
- ・一部の土地だけ売却したい
- ・建物を複数建てるために敷地を分けたい
- ・土地の一部を贈与・譲渡したい
よくある質問
はい、原則として現地測量が必要です。 特に境界が不明な場合は、境界確定測量を行ってから分筆登記を進めます。
ただし、境界が確定している時は境界確定測量までは必要ありませんので、まずはご相談下さい。
はい、分筆後はそれぞれ独立した土地として登記されるため、個別に売買や贈与が可能になります。
はい、可能です。
分筆登記が完了すれば、それぞれの土地に独立した地番が付きます。
その後、売買・贈与・相続などの登記手続きを行うことで、別々の名義に変更できます。
ご希望に応じて、名義変更の流れもサポートいたします。
①現況測量または境界確定測量、②分筆案の作成と関係者との調整、③分筆登記申請(法務局)、④新しい地番で登記簿が作成されます、の順に進めてまいります。
土地地積更正登記
地積更正登記とは、登記簿に記載された土地の面積(地積)が、実際の測量結果と異なる場合に、正しい面積へ修正するための登記手続きです。「登記簿上の面積と実測が違う」「売買や相続の前に正確な面積にしておきたい」などの場面で行われます。
こんなときにご相談ください
- ・登記簿の面積と実測が大きく異なる
- ・境界確定測量を行った結果、面積が判明した
- ・土地の売買や相続を控えている
- ・将来のトラブルを防ぐため、正確な面積にしておきたい
よくある質問
面積が変わることで固定資産税や不動産評価額に影響する場合があります。
詳細は市区町村の担当窓口でご確認いただくのが おすすめです。
地積が増減することで、固定資産税や不動産評価額に影響する可能性があります。
ただし、価値の変動は面積だけでなく立地や用途なども関係するため、詳細は専門機関での確認がおすすめです。
売買は可能ですが、登記簿の面積と実測が大きく異なる場合、トラブルの原因になることがあります。
事前に地積更正登記を行うことで、安心して取引ができるようになります。
①境界確定測量の実施、②測量成果の整理と図面作成、③登記申請(法務局)、④登記簿の地積が修正されます、の順に進めてまいります。
土地地目変更登記
土地地目変更登記とは、登記簿に記載されている土地の「地目」を、実際の利用状況に合わせて変更する手続きです。たとえば、畑だった土地に家を建てた場合、「畑」から「宅地」へと地目を変更する必要があります。地目が実態と異なるままでは、売買や相続、建築確認などで不都合が生じることもあります。
こんなときにご相談ください
- ・畑や田んぼを宅地に転用した
- ・駐車場や資材置場として使っている
- ・建物を解体して更地になった
- ・山林や原野を造成して別用途にした
よくある質問
はい、原則として土地の利用状況が変わった場合は、地目変更登記が義務付けられています。
放置すると売買や建築確認などで 不都合が生じることがあります。
現地の利用状況がわかる写真や図面、必要に応じて農地転用許可書などが必要です。
当事務所が必要書類の準備をサポートいたしますのでご安心ください。
はい、地目が変わることで固定資産税の評価額が変わる場合があります。
たとえば「宅地」になると税額が上がることもありますので、事前に市区町村に確認するのがおすすめです。
①現地調査・利用状況の確認、②必要に応じて測量や図面作成、③登記申請(法務局)、④登記簿の地目が正式に変更されます、の順に進めてまいります。
建物表題登記
建物表題登記とは、新しく建てた建物について、初めて法務局に登記する手続きです。この登記を行うことで、建物の「所在・種類・構造・床面積」などが正式に記録され、登記簿が作成されます。住宅ローンの実行や売買、相続などにも関わる重要な登記です。
こんなときにご相談ください
- ・新築の建物を完成させた
- ・未登記の建物を登記したい
- ・建物を相続・売却する予定がある
- ・金融機関から登記を求められた
よくある質問
建物完成後1か月以内に申請する義務があります。
遅れると過料(罰金)が科される可能性もあるため、早めの対応がおすすめです。
登記されていない建物は、売買・相続・融資などの手続きができない場合があります。
また、固定資産税の課税漏れなどで後から問題になることもあります。
建築確認済証、工事完了引渡書、建物の写真などが必要です。
当事務所が書類の確認・取得もサポートいたしますのでご安心ください。
①建物の現地調査・測量、②必要書類の収集(建築確認通知書など)、③登記申請(法務局)、④登記簿が作成され、建物が正式に登録されます、の順に進めてまいります。
建物表題変更登記
建物表題変更登記とは、すでに登記されている建物の「種類・構造・床面積」などに変更があった場合に、登記簿の内容を正しく更新するための手続きです。たとえば、住宅を店舗に改装したり、増築・改築をした場合など、実際の建物の状況が登記簿と異なるままでは、売買や融資、相続などに支障が出ることがあります。
こんなときにご相談ください
- ・住宅を店舗や事務所に変更した
- ・建物を増築・改築した(床面積や構造が変わった)
- ・建物の一部を取り壊した
- ・利用目的や構造が登記簿と異なっている
よくある質問
はい、増築や大規模なリフォームで床面積や構造が変わった場合は、表題変更登記が必要です。
登記内容と実際の建物が一致していないと、売買や相続時にトラブルになることがあります。
はい、たとえ数㎡の増築や、構造の一部変更であっても、登記内容に影響がある場合は表題変更登記が必要です。
「これくらいなら大丈夫かな?」という場合も、まずはお気軽にご相談ください。
建物の変更工事が完了した後、できるだけ早めに申請するのが理想です。
登記簿と現況が異なる状態が続くと、売買や融資、相続などの手続きに支障が出る可能性があります。
特に金融機関や不動産会社から登記の整合性を求められるケースでは、早期の申請が重要です。
①現地調査・建物の確認、②必要書類の収集(工事完了報告書など)、③図面作成・登記申請(法務局)、④登記簿の内容が正式に変更されます、の順に進めてまいります。
建物滅失登記
建物滅失登記とは、解体・焼失・倒壊などにより建物がなくなったことを法務局に届け出て、登記簿から建物の記録を抹消する手続きです。登記簿上に「存在していることになっている建物」が残ったままだと、売買・相続・新築などの手続きに支障が出ることがあります。
こんなときにご相談ください
- ・建物を解体した(住宅・倉庫・物置など)
- ・火災や災害で建物が消失した
- ・古い未登記の建物を取り壊した
- ・新築のために既存建物を取り壊した
よくある質問
はい、原則として建物を取り壊した場合は、1か月以内に滅失登記を申請する義務があります。
放置すると、後々の手続きでトラブルになる可能性があります。
解体業者の「取壊証明書」や建物の写真、登記簿の情報などが必要です。
当事務所が書類の確認・取得もサポートいたしますのでご安心ください。
登記簿上に建物が残ったままだと、新築の表題登記ができないことになり、売買・相続・融資の際に手続きが止まることがあります。
①解体工事の完了(または滅失の確認)、②必要書類の収集(取壊証明書など)、③現地調査・図面作成(必要に応じて)、④登記申請(法務局)⑤登記簿から建物の記録が抹消されます、の順に進めてまいります。
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