古い家を取り壊したら建物滅失登記は必要?|解体後に必要な手続きを土地家屋調査士が解説|草津市
「古い家を取り壊したけれど、建物の登記はそのままでいいの?」「実家を解体した後、法務局で建物の登記が残っていると言われた」このようなご相談があります。建物を解体すると、実際には建物がなくなりますが、法務局の登記記録が自動的に消えるわけではありません。登記されている建物を取り壊した場合には、原則として「建物滅失登記」を申請する必要があります。今回は、建物滅失登記について、土地家屋調査士が分かりやすく解説します。
建物滅失登記とは?
建物滅失登記とは、登記されている建物を取り壊したり、火災などによって建物がなくなった場合に、その建物が存在しなくなったことを登記記録に反映させる手続きです。
例えば、
・自宅を解体して更地にした
・古い空き家を取り壊した
・相続した実家を解体した
・古い倉庫や車庫を取り壊した
といった場合が該当します。
建物を解体しただけでは、登記記録上は建物が残ったままになっていることがあります。
そのため、実際の土地の状態と登記記録を一致させるために、建物滅失登記を行います。
建物滅失登記はいつまでにする?
建物滅失登記は、建物が滅失した日から1か月以内に申請することとされています。
ただし、
「解体してから何年も経っている」
という場合でも、建物滅失登記ができなくなるわけではありません。
実際には、何年も前に取り壊した建物の登記が残っているケースもあります。
このような場合には、登記記録や現在の現地の状況などを確認したうえで手続きを進めることになります。
相続した家を解体した場合は?
相続した実家や空き家を解体するケースでも、建物滅失登記が必要になることがあります。
例えば、親が所有していた建物を相続したものの、老朽化していたため解体した場合です。
このような場合には、
・登記上の所有者が誰になっているか
・所有者がすでに亡くなっているか
・相続人が誰なのか
・建物をいつ解体したのか
などを確認する必要があります。
特に古い建物の場合には、登記記録と現在の土地の状況が一致していないケースもあります。
「相続した家を解体したけれど、登記について何をすればいいのか分からない」という場合には、一度専門家に相談することをおすすめします。
解体業者の証明書は必要?
建物滅失登記では、解体業者が発行する「建物滅失証明書」などを使用することがあります。
しかし、
「昔に解体したので証明書がない」
「解体業者が廃業してしまった」
「証明書を紛失してしまった」
というケースもあります。
このような場合でも、必ずしも手続きができなくなるわけではありません。
登記記録や現地の状況などを確認し、建物が実際に滅失したことを確認しながら、必要な手続きを検討します。
建物滅失登記をしないとどうなる?
建物を解体した後も登記をそのままにしておくと、実際の土地の状態と登記記録が一致しない状態になります。
特に、
・土地を売却するとき
・相続手続きをするとき
・土地を分筆するとき
・新しい建物を建築するとき
などに、古い建物の登記が問題になることがあります。
例えば、土地を売却しようとして登記情報を確認したところ、すでに取り壊した古い建物の登記が残っていた、というケースです。
このような場合には、建物滅失登記を行ってから売却手続きを進めることがあります。
建物を解体したら、登記も確認しましょう
建物を取り壊した場合、
「建物がなくなったから、登記もなくなった」
とは限りません。
法務局の登記記録に建物が残っていないか、一度確認しておくことをおすすめします。
特に、相続した実家や古い空き家を解体した場合には、登記の状態を確認しておくと安心です。
W.B.登記測量事務所では、草津市を中心に建物滅失登記などの不動産表示登記に関するご相談を承っています。
「解体した建物の登記が残っている」
「相続した実家を解体したが、登記について分からない」
「土地を売却する前に建物の登記を整理したい」
という方は、お気軽にご相談ください。
建物の登記状況や現在の土地の状態を確認したうえで、必要な手続きについてご案内いたします。
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